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Q. 解雇権の濫用になっちゃんうです」と説明します。山崎によ...

『島根の弁護士』(香川まさひと原作、
あおきてつお漫画、
島根県弁護士会協力、
集英社)の第十話「内定取り消し」で法令解釈の疑義が生じました。
このエピソードでは、
依頼者は株式会社ITTTという会社から就職内定をもらったものの、
一方的に内定を取り消されたところからスタートします。
相談に訪れた依頼者に対して、
主人公の山崎瑞穂弁護士は「基本的には事業者は正当な理由がない限り勝手な取消しはできないんです」「今回のケースは難しく言うと『始期付解約権留保付労働契約』』が成立していると思います。
勝手に取消したら解雇権の濫用になっちゃんうです」と説明します。
山崎による和解交渉がはじまりますが、
ITTTの社長は「(依頼者が)やる気があるから取消した」と言います。
そして絶対他言するなという前置きの後、
自社が経営危機(物語では「倒産状態」という表現が使われます)の状態に陥っていることを明らかにし、
「彼にはもっと別の職場で大きな仕事をしてほしいんだ」「彼を説得してほしい。
ただし倒産のことは一切言わず。
弁護士の守秘義務に違反することなくな」と言います。
山崎は、
迷いに迷った末に、
弁護士法23条の守秘義務違反に当たることを承知の上で、
依頼者にITTTが経営危機の状態に陥っている旨を依頼者に伝えます。
それを聞いた依頼者は、
ITTTに入社して俺が経営危機から救ってやると意気込みます。
山崎は、
「入社して幹部に抜擢されたら私を顧問弁護士に雇って下さいね」と発言して話は終わります。
顧問弁護士契約は、
雇用契約ではなく委任契約なので「雇う」という表現は弁護士としてあるまじき発言だと思いますが・・・、
質問の本題に入ります。
上記のケースは弁護士法違反第23条(守秘義務違反)に該当するのでしょうか?
弁護士の守秘義務ですが、
この守秘義務は依頼者に対する守秘義務であって、
和解交渉の相手方から知りえた秘密を依頼者に明らかにする行為は守秘義務違反に当たらないと思慮しますが、
どうなのでしょうか?
もし守秘義務違反に該当するのであれば、
弁護士は極端に言えば何もできなくなるのではないでしょうか?
参考条文弁護士法第二十三条(秘密保持の権利及び義務) 弁護士又は弁護士であつた者は、
その職務上知り得た秘密を保持する権利を有し、
義務を負う。
但し、
法律に別段の定めがある場合は、
この限りでない。

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日時:2010/02/09 06:46 Yahoo!知恵袋

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